トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るため、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」が、本年7月1日から施行されます。
以前にもお伝えしましたが、これは、トラックドライバーの長時間労働を改善するため、荷主の倉庫での荷積みや荷降ろしなどにかかった待機時間を、乗務記録に残すように運送会社に義務付けるものです。
この改正の対象となる車両は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について>
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000128.html
テーマ:その他
Posted at 08:00