老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金を受けている方が、その年金を引き続き受け取るためには、住民基本台帳ネットワークシステムにより生存を確認できる場合を除き、原則として、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年受給者本人の誕生月の末日までに、日本年金機構に提出する必要があります。
この現況届について、平成29年2月に日本年金機構より送付されるものからは、その提出の際に、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となりました(誕生月が2月の方から、順次、対象となります)。
詳しくは、こちらをご覧ください;
「平成29年2月から、誕生月が2月以降の方に送付される現況届については、住民票等の添付又は個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201701/20170123.html
Posted at 08:00