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雇用保険法等の改正、まもなく?  [2017年01月16日]
雇用保険法等の改正が具体化してきました。
簡単に内容を見てみると、雇用保険制度については、給付の充実と負担の軽減が図られる模様です。

・給付の充実……失業保険金(基本手当)の給付単価の上限と下限の引上げ、所定給付日数の一部引上げ、リーマンショック時に設けられた暫定措置の整備のほか、移転費、教育訓練給付金、育児休業給付金について充実を図る。
*育児休業給付金については、保育所に空きがない場合の育児休業期間を、子が2歳に達するまでに延長予定。

・負担の軽減……平成29年度から平成31年度までは、とりあえず、国庫負担の割合と雇用保険率を引下げる。
*雇用保険率については、失業等給付に係る率を、一般の事業においては1000分の6に引下げ予定(現行は1000分の8)。

 このような改正を、平成29年4月から順次に実施する予定になっています。今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
・「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」(諮問文)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000147821.pdf

テーマ:その他
Posted at 08:00