緊急対策では、違法な長時間労働を許さない取組の強化、メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化を図ることとしています。
具体的には、
・実労働時間と自己申告時間がかけ離れないように企業に実態調査を求める。
・悪質な企業名の公表(行政指導段階での企業名の公表)を拡大する。
・長時間労働が複数の事業所で行われている企業に対しては、労働基準監督署が会社幹部に健康管理やメンタルヘルス対策などについて指導し、実際に改善されたかどうかは全社的な立ち入り調査で確認する。
・複数の精神障害の労災認定があった場合には、企業に対しパワハラ防止を含めて個別指導を行う。
といった対策を講ずることとされています。
厚生労働省は、省令や通達を改正し、来年1月から順次、この緊急対策を実行に移すとのことです。
〔参考〕行政指導段階での企業名の公表の拡大
・昨年5月に導入された現行の公表の基準⇒1年間に3事業所で、10人以上または4分の1の従業員に月100時間超の違法な長時間労働があった場合(過労による労災認定についての基準はなく、これまでに公表されたのは1社のみ)
・今回の見直し⇒長時間労働の基準を月80時間超に引き下げ、事業所数も年間2か所とする。また、複数の事業所で過労が原因の労災が認定された場合も、新たに公表の対象に追加。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第4回 長時間労働削減推進本部 報告>
・「過労死等ゼロ」緊急対策
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000147158.pdf