仕事のストレスでうつ病になり、解雇を通告された東芝の社員の女性が会社を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、東芝に対して賠償金などとして6000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
東芝の開発部門に所属していた重光由美さん(50)は、平成13年にうつ病と診断され、3年の休職期間が終わったあとで解雇を通告されましたが、「病気の原因は長時間勤務など仕事のストレスなのに、不当な対応だ」として、解雇の無効や賠償を求める訴えを起こしました。
1審と2審で解雇は無効とされましたが、賠償金の額については判断が分かれ、おととし、最高裁判所が審理をやり直すよう命じていました。賠償額の額について判断が分かれた原因の1つが、重光さんが当時、精神科に通っていることを会社に告げていなかったことから、過失相殺の点にあります。
8月31日の判決で、東京高等裁判所の奥田正昭裁判長は「上司が負担の軽減を聞き入れないなど対応に問題があったが、会社が職場復帰のために努力していることなども総合的に考慮すべきだ」として、東芝に対して賠償金などとして6000万円余りを支払うよう命じました。
重光さんは「主張の一部を認めたことは評価したいが、当事者の苦痛が低く見積もられている部分があり、非常に残念です」と話しています。
【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160831/k10010662891000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_027
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労働契約法第5条は、使用者の安全配慮義務が明文化されており、本条の安全配慮義務にはメンタルヘルス対策も含まれると解釈されています。
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テーマ:メンタルヘルス
Posted at 08:00