コラムで紹介しましたとおり、来年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度、番号法)が開始されます。マイナンバー制度の開始に伴い、来年1月以降順次、社会保険(健康保険・厚生年金など)・労働保険(雇用保険など)の書類や税務関係の書類に、従業員の個人番号と法人番号の記載が求められます。現時点では、従業員の個人番号と法人番号の書類への記載については、社会保険・労働保険が約8割、税務関係が約2割と言われています。
従業員の入社や退職等に伴う社会保険・労働保険の手続き、給付の申請手続き、源泉徴収票など、会社の総務部門が扱う殆ど全ての手続きや書類に従業員の個人番号・法人番号を記載する必要があります。従って、全ての民間企業はマイナンバーへの対応が急務です。民間企業で必要となる具体的なマイナンバーへの対応は次の通りです。
1.従業員の個人番号の収集と、本人確認
2.従業員の個人番号の保管と、退職時のデータの破棄
3.帳票への個人番号の記入と行政機関への提出
また、従業員の個人番号を含めた個人情報は「特定個人情報」と呼ばれ、「特定個人情報」の取り扱いには厳しい規制や罰則が適用されます。
幣所では、マイナンバー制度に対応した情報管理に関する社内規定、特定個人情報を扱う総務部門等を対象にした文書等を用意しております。いち早くマイナンバー制度に対応するため、ぜひご相談・ご活用下さい。
Posted at 08:00