源泉徴収票や支払い調書等へのマイナンバーの記載が不要となりました。(本人交付分)
[2015年10月06日]
マイナンバー制度で大きな改正がありました。(平成27年10月2日 所得税法施行規則等の改正)
平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記... [全文を読む]
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