社内のメンタルヘルス対策と、障害年金の社労士事務所「岡村社会保険労務士事務所」です。川口駅西口から徒歩3分、落ち着いた空間の中で、親身にご相談を伺います。

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岡村社会保険労務士事務所
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マネーの達人 コラム
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4月からの健康保険には要注意  [2016年03月30日]
4月から、健康保険に変更があります。変更点を確認しましょう。
 
1.健康保険料率が変わります。
3月分(4月納付)から、健康保険料率が変更になります。最高は10.51%(北海道)、最低は9.79%(新潟)です。幣事務所のある埼玉県は、9.93%から9.91%へ変更となりました。
 
保険料額はこちらから、ご確認下さい。
 
 
2.標準報酬月額の等級が改正されます。
現在の標準報酬月額の最高等級の上に、3等級(48等級~50等級)が追加されます。上限は、50級・139万円となります。
 
尚、48等級~50等級は4月から新設されます。そのため、3月分の保険料は、上限47等級となり、48等級~50等級の方は47等級の保険料となります。
 
 
3.標準賞与額が改正されます。
年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
 (=年間で540万円以上賞与を受け取られている方は要注意)
 
 
4.傷病手当金、出産手当金の金額の計算方法が変わります。
これまでは、「直近の」標準報酬月額により傷病手当金や出産手当金の日額が計算されていました。

今後は、支給日前1年間の標準報酬月額の「平均額」をもとに、日額が計算されます。すでに受給されている方も、「平成28年4月分から」は新しい計算方法による金額となりますので、注意が必要です
テーマ:その他
Posted at 08:00