社内のメンタルヘルス対策と、障害年金の社労士事務所「岡村社会保険労務士事務所」です。川口駅西口から徒歩3分、落ち着いた空間の中で、親身にご相談を伺います。

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岡村社会保険労務士事務所
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コラム『短期間しか勤めていないのに、失業保険って貰えるの? 知っておきたい「被保険者期間の通算」』  [2016年02月08日]
さて、2月に入り、年度末の足音も聞こえてきましたね。
 
年度末で現在のお勤め先を退職される方もいらっしゃるかもしれないとのことで、今回のマネーの達人のコラムは失業保険の受給に必要となる、雇用保険の被保険者期間の通算について書きました。「雇用保険に入っていた期間が短いから、会社に離職証の発行をお願いするのは辞めようか。」「雇用保険に入っていた期間が短いから、どうせ失業保険は貰えないんでしょう。」という方には是非読んでいただきたい内容です。
 
皆さんの退職時の「知恵」となれば幸いです。
Posted at 08:00