現在、被扶養家族となっているパート・アルバイトの主婦の方は、年収が130万円以上になると社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなくてはいけません。そのため年収額によって保険料の負担が生じるため、働く時間を自主的に抑えることにつながっていました。
12月7日、塩崎厚生労働大臣は経済財政諮問会議で、パート・アルバイトの主婦らが年金などの社会保険料を負担しなくても済むよう、働く時間を抑える「130万円の壁」対策として、
・パートで働く人について2%(中小企業で3%)以上の賃上げを行った企業
・パートで働く人について、週5時間以上の勤務時間を増やした企業 などに対して助成金を支給すると発表しました。企業が雇用しやすい環境を整え、パート・アルバイトの収入を増やすことで「130万円」の壁を意識せずに働くことを促すことがねらいです。
助成金は来年4月から段階的に導入し、平成19年度までの4年間続ける予定です。対象となる企業は、賃上げや勤務時間の増加により、パート・アルバイトを厚生年金や健康保険へ加入させる企業です。企業にとっては、人材確保につながり、新たに生じる保険料の負担は軽減できます。人数や賃上げ幅に応じ、企業は最大600万円を受け取ることができる見込みです。
テーマ:助成金
Posted at 08:00