今年12月からストレスチェックの実施が義務となります。(従業員50人未満の事業場は、当分の間は努力義務。)
今般、ストレスチェックの実施義務化に関し、労働者健康福祉機構が中小企業向けに助成金を発表しました。
・この助成金は:
事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業人数50人未満の事業場が合同でストレスチェックを実施し、また合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。
・支給される助成金額は:
1.ストレスチェックの実施 1従業員あたり、上限金500円
2.ストレスチェックに関わる産業医活動 1事業場あたり、産業医1回の活動につき、金21,500円(上限3回まで)
この助成金を申請する前に、複数の中小企業が集団を形成し、支給要件を満たしているかどうかの確認を受ける必要があります。本助成金をきっかけに、御社が所属する職能団体や同業他社等と一緒にストレスチェックの受検を検討してみてはいかがでしょうか。
Posted at 08:00