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SC実施の準備や事後対応
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ストレスチェックで会社がすべきこと10カ条(平成26年12月17日 厚生労働省検討会資料より)
上記の各手続を毎年行わなくてはいけません。多くの方は、5.のストレスチェックの実施のみで足りると勘違いしがちです。ただし、衛生委員会の設置や議事録の保管・社内規程の整備等の準備や、ストレスチェックを通じて会社がどのように対応したのかは、労働基準監督署が必ずと言ってよいほどチェックする項目です。
ストレスチェックの実施そのものには罰則規定はありません。しかしストレスチェックの起点が衛生委員会での調査審議であり、衛生委員会を設置していない場合・議事録を保管していない場合・議事録に虚偽の記載をした場合には50万円以下の罰金が課される点には注意が必要です。 |
ストレスチェック・コンサルテーション・サービス
弊事務所がご提供する「ストレスチェック・コンサルテーション・サービス」は、5ヶ月間で、ストレスチェックの導入準備・ストレスチェックの実施・ストレスチェック実施後の社内対応を一纏めで行うものです。ストレスチェック・コンサルテーション・サービス導入のメリットとして、御社内のストレスチェック担当者の業務負荷の軽減と効率化(残業抑止効果があるだけでなく、業務制度が保証されます。)労働諸法令の専門家である社会保険労務士が対応するため、法令指針通達の対応が万全等が挙げられます。
ストレスチェック・コンサルテーション・サービスのスケジュール
※印は、WELL診断を導入いただいている場合は「込」になります。
★印は、メンタルヘルス対策と法改正ストレスチェック制度で、国が求めている要件です。
料金体系は、5ヶ月の短期顧問契約(金5万円~/月)を締結していただきます。また、ストレスチェック実施の前工程、後工程のみのご依頼も受け付けております。
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