|
ストレスチェック
|
平成27年12月1日から、従業員数50名以上のすべての会社でストレスチェックを行うことが義務化されました。(従業員数50名未満の会社について、ストレスチェックの実施は当面努力義務にとどまっています。)
ストレスチェックとは、書面の質問に従業員が回答し、その回答結果をもとにストレス状況を把握する「アンケート方式」の調査です。
ストレスチェックの結果は、受検した従業員ご本人の同意なく、経営者や人事・総務担当者などのご本人以外の方が見ることはできないため、通常の健康診断とは別に行う必要があります。但し、個人が特定されない形で、会社の組織集団として分析したデータは、経営者も知ることができるので、会社として取るべきメンタルヘルス対策や改善策を検討することができます。
ストレスチェック制度の流れ(資料出所:厚生労働省HP)
|
ストレスチェックの対象となる従業員は誰?
簡単に言ってしまうと、一般健康診断の対象者と同じです。具体的には、次の(1)(2)いずれもの要件を満たす従業員を指します。 (1)期間の定めのない雇用契約によって雇われている者。
期間の定めのある雇用契約により雇われているものであっても、
・契約期間が1年以上ある者
・契約期間が更新されることによって1年以上雇用されることが予定されている者
・契約更新によって既に1年以上雇用されている者
(2)その者の1週間の勤務時間数が、同種の業務に従事する通常の従業員の1週間の勤務時間数の4分の3以上であること。
※尚、上記(2)の要件を満たさない者であっても、(1)の要件を満たすのであれば、その者の1週間の勤務時間数が概ね2分の1以上であればストレスチェックを実施することが望ましいとされています。
実際の具体例として、
1.正社員40名、受け入れいてる派遣社員10名の会社
従業員数50名のため、会社としてストレスチェックの実施義務あり。但し、受検対象者は正社員40名。(派遣社員は、派遣元会社でストレスチェックを受検。ただし、集団的分析については、派遣先で実施することが望ましい。)
2.正社員10名、パート・アルバイト従業員80名、休職中の社員2名
従業員数92名のため、会社としてストレスチェックの実施義務あり。受検対象者は、正社員10名と、上記の条件(雇用契約期間と週の勤務時間数)にあてはまるパート・アルバイト従業員。休職中の社員2名については、ストレスチェック実施時に休職している場合には、受検しなくともよい。
パート・アルバイト従業員については、通常の従業員が月曜日から金曜日の週5日勤務、1日8時間勤務の会社の場合;
(1)契約期間なしのパート・アルバイト従業員で、1週週の勤務時間数が30時間以上 →ストレスチェックの受検対象者
(2)契約期間1年間のパート・アルバイト従業員で、1週週の勤務時間数が30時間以上 →ストレスチェックの受検対象者
(3)契約期間が6ヶ月のパート・アルバイト従業員で、1週週の勤務時間数が30時間以上 →ストレスチェックの受検対象外
3.法人全体で100名、内訳として本店に60名、A支店に30名、B支店に10名 (左記人数は、いずれも正社員、パートタイマー・アルバイトの名称を問わず、全従業員を指します。)
法人全体ではなく、事業場(本店、支店等)ごとの従業員数でストレスチェック実施の義務が判断されるため、法人全体で50人を超える場合であっても、各事業場ごとの従業員数が50人未満であればストレスチェックの実施義務の対象にはならない。従って、この場合、本店のみがストレスチェックの実施対象義務となる。
ただし、国は従業員数50人未満の事業場であっても、本店による統括管理が可能であって、ストレスチェックの実施体制が十分整っている場合には、従業員数50人未満の事業場であってもストレスチェックを実施するのが好ましいとしています。 |
ストレスチェックの選び方
様々なストレスチェックが紹介されていますが、ストレスチェックの結果通知が国の示す次の要件を満たしているかどうか、で判断されるのも一案です。
国が示す、ストレスチェックの結果通知の要件
☑ レーダーチャートなどで分かりやすい方法を用いていること。
☑ 医師または、保健師による検査であることから、医師等の記名押印が必要。
☑ 高ストレス者である場合には、面接指導対象者であることを通知すること。
☑ 会社(事業者)への面接指導申出の方法。(会社・事業場内の担当者)
☑ ストレスへの気づきを促し、セルフケアのアドバイスをすること。
☑ 相談窓口に関する情報提供をすること。
☑ 高ストレス者選定基準最新情報に対応していること。
よくある誤解・・・実施者(医師等)の記名押印について
多くのストレスチェック提供業者では、個人結果通知に、実施者の記名欄がありません。
でも、健康診断の結果通知にも、病院で発行してもらう診断書にも、医師の記名押印はありますよね。それと同じで、ストレスチェックの結果にも「誰が実施したのか」の証明が必要です。
また、ストレスチェック実施後に労働基準監督署へ提出する報告書にも、「検査の実施者」の記入が必要です。
|
WELL診断
弊事務所がご提供するストレスチェック、WELL診断は、厚生労働省研究班の成果物である「職業性ストレス簡易調査票」をベースに、一般社団法人ウエルフルジャパンが独自に開発したストレスチェックです。
「職業性ストレス簡易調査票」は我が国で最も広く導入されているストレスチェックですが、WELL診断は、この職業性ストレスチェック簡易調査票をもとに、更に改善を施しており、ストレスチェックの実施について法令が求める要件全てに対応しています。また労働法と人事労務の実務に精通した社会保険労務士で構成する全国組織が開発したストレスチェックであるため、細部にわたって法令と実務への配慮が盛り込まれています。そのため、一部上場企業でも導入され、ご好評をいただいております。
WELL診断の受検費用
金額には適正な実施者がストレスチェックを実施したことを示す、個人結果通知への医師の記名・押印を含みます。
1.受検人数50人未満の場合
(1) 1名~9名 3,000円/人
(2)10名~49名 1,500円/人
2.受検人数50名以上の場合
一律 2,000円/人
※自社で契約している産業医がいる、自社で医師や保健師をご手配される等の場合には、個人結果通知への医師の記名・押印の無いWELL診断(受検人数に関係なく、1,000円/人)のご提供も可能です。
3.「自社全体のストレス診断(10,000円)」、部署・部門ごとによる「職場ごとのストレス診断(職場ごとに10,000円)」、「職場のストレスリスク一覧表(5,000円)」もご提供しております。御検討ください。
WELL診断のお申込み、お問い合わせは、弊事務所へご連絡ください。
またご検討されている方には、資料の発送も対応しております。
|