障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
障害者手帳を取得したからといって自動的に障害年金が受給できることはありませんし、障害者手帳を取得していなくとも障害年金を受給している方は多くいらっしゃいます。
① 障害者手帳と障害年金、それぞれの制度の目的 障害者手帳は、主に所得税や住民税等の税制上の優遇措置や、電話料金等の公共料金のサービスといった生活の不便が無いように図るためのサポートを受けることができます。障害年金は定期的・継続的に金員を国から受け取ることができる制度で、病気・怪我・障害によって日常生活や就労に困難が生じている方の生活費の補てんです。
② 申請や手続の場所 障害者手帳はお住まいの市区町村に申請手続を行います。障害年金は年金事務所に申請書類一式を揃えて申請し、国からの支給決定を経て、受け取ることができます。
③ 障害等級 障害者手帳の障害等級と、障害年金の障害等級は必ずしも一致していません。例えば身体障害者手帳には1級(重度)~6級(軽度)までありますが、障害年金は1級(重度)~3級(軽度)までです。
一例として、視覚障害に関しては ・身体障害者手帳の障害等級4級:「両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの」 ・障害年金の障害等級3級:「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」 となっており、同一の障害であっても制度によって等級が異なっています。
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