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障害年金

障害年金とは

「年金」というと老後に支払われる「老齢年金」をイメージされる方が大多数ですが、現役世代でも「病気や怪我などで障害が残ってしまった。」・「がんや糖尿病等の病気で、生活や仕事が制限されるようになった。」という場合には対象になる年金です。

障害年金は国が運営する年金の1つで、私たちが病気や怪我等によって障害の状態になった時や、生活や仕事が制限されるようになった時の生活を支えるものとして支給されます。

但し、障害年金を受け取るためには、申請し、障害の状態が国の定める基準に該当する必要があります。
また病気や障害状態は先天的・後天的であるかどうかを問わず、また外から見て分かる身体の欠損に限られず、内臓疾患、精神疾患等も含めた、ほとんど全ての病気が対象となります。

障害年金の特長は、

①「年金」という言葉から連想する老後のための年金(老齢年金)とは異なり、65歳前であっても支払われます。

② 健康保険の傷病手当金は受け取ることのできる期間が最大1年6ヶ月間ですが、障害年金は国が定める病状・障害状態にある限り一生涯受け取ることができます。

③ 業務や通勤に関する病気や怪我等については労災保険を、私傷病については健康保険を使うという制約があるのに対し、障害年金にはこのような制約はありません。業務や通勤による病気や怪我か、私傷病かを問いません。

④ 会社から支給される給料、老後に受け取る老齢年金など殆どの金員の受け取りに税金が課されますが、同様に金員の受け取りであっても障害年金は全額非課税です。

⑤ 障害年金の障害等級2級以上となった場合には、年金の保険料の納付が免除されます。

障害年金の対象となる病気・障害や怪我の状態

(1)障害年金の対象となる病気
よく「私は〇〇病だから、障害年金を貰えますか。」というご相談を受けますが、病名や障害名によって障害年金の受給が可能・不可能となっているのではありません。
患っておられる病気・怪我・障害が原因で、日常生活や就労にどの程度の影響が出ているのかによって決まります。
 
殆ど全ての病名や障害名が障害年金の対象となり、病気・怪我・障害の程度で受給の可否が決まります。
 
障害年金の申請には医師の診断書を提出することが不可欠です。
 
従って、障害年金の申請にあたっては、病気、怪我、障害によって日常生活や就労にどの程度の影響が出ているのかを医師に理解してもらい、きちんと診断書に反映してもらうことが大切です。
(2)障害等級と、障害や怪我の状態
障害
等級
障害や病状の程度
法律による定義具体的には
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければ日常生活の殆どができない状態。
・身の回りのことはなんとか自分でできるが、それ以上のことはできない状態。
・活動範囲が病室内、もしくは家庭内であればベッド周辺に限られる状態で、いわゆる「寝たきり」や「要介護」に近い状態。
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを受ける必要はないものの、単独での日常生活は極めて困難で(家族等の何らかのサポートが必要である状態)、労働によって収入を得ることが難しい状態。
・家庭内で軽食を作る等の温和な行動はできるが、それ以上の活動はできない状態。
・活動範囲が病棟内もしくは、家屋内に限られる状態。
3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
・労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限が必要な状態。
・会社に行くことはできるがフルタイムで働くことは難しい状態。
・会社で、同僚と同じ内容の仕事に従事することや、同じ時間働くことが困難で、従事する仕事の内容や労働時間に特別な配慮を受けている状態。

障害者手帳と障害年金

障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
障害者手帳を取得したからといって自動的に障害年金が受給できることはありませんし、障害者手帳を取得していなくとも障害年金を受給している方は多くいらっしゃいます。

① 障害者手帳と障害年金、それぞれの制度の目的
障害者手帳は、主に所得税や住民税等の税制上の優遇措置や、電話料金等の公共料金のサービスといった生活の不便が無いように図るためのサポートを受けることができます。障害年金は定期的・継続的に金員を国から受け取ることができる制度で、病気・怪我・障害によって日常生活や就労に困難が生じている方の生活費の補てんです。

② 申請や手続の場所
障害者手帳はお住まいの市区町村に申請手続を行います。障害年金は年金事務所に申請書類一式を揃えて申請し、国からの支給決定を経て、受け取ることができます。

③ 障害等級
 障害者手帳の障害等級と、障害年金の障害等級は必ずしも一致していません。例えば身体障害者手帳には1級(重度)~6級(軽度)までありますが、障害年金は1級(重度)~3級(軽度)までです。

 一例として、視覚障害に関しては
・身体障害者手帳の障害等級4級:「両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの」
・障害年金の障害等級3級:「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」
となっており、同一の障害であっても制度によって等級が異なっています。

障害の等級と年金額

 
障害年金の額は、

① 病気・怪我・障害が原因となって初めて医師の診断を受けた時に
 「どの年金制度に加入していたのか」
② 障害の程度
③ 配偶者の有無や、養育すべき子供の人数

等によって異なります。各等級の障害年金の額は次の通りです。
 
障害等級1級 障害等級2級 障害等級3級
障害厚生年金
(=報酬比例の年金額×1.25)
  障害厚生年金
(=報酬比例の年金額)
  障害厚生年金
(=報酬比例の年金額、但し平成29年度の最低保証額は58万4,500円)
配偶者加給年金   配偶者加給年金    
         
障害基礎年金
(平成29年度の基準額 97万4,125円)
  障害基礎年金
(平成29年度の基準額 77万9,300円)
   
子の加算額   子の加算額    
 
障害厚生年金の額は老齢厚生年金の額の計算方法と同じで、加入していた月数・納付していた保険料の額によって異なります。
また病気等の進行によって病状や障害の状態が重くなった時、新たな障害が生じた時には年金額が改定されることがあります。

尚、障害基礎年金・障害厚生年金の額は物価や賃金等の社会情勢の変動に応じて、毎年度見直しが行われます。
 
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